○新庄村建設工事請負契約指名業者選定要綱
令和6年2月27日
告示第16号
(趣旨)
第1条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)の選定については、新庄村建設工事請負契約入札参加資格審査要綱(平成30年告示第148号。以下「資格要綱」という。)を除くほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(基本方針)
第2条 入札者の選定に当っては、次に掲げる事項を基本方針とする。
一 資格要綱第7条の規定による入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)のうちから入札者を選定すること。
二 選定に当たっては、工事の施工及び契約の履行が確実かつ有利な者を入札者として選定すること。
2 村長は、工事の施工上必要な特許その他の特殊な技術、その他工事に対する地理的条件その他の事情を勘案し、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、上位の格付の業者又は直近下位の格付の業者を入札に参加させることができる。
3 選定に当たっては、次に掲げる事項を十分審査し、入札者として選定するものとする。
一 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況
二 工事成績
三 手持ち工事の状況
四 技術者の状況
五 その工事に対する地理的条件
六 その工事の施工についての技術的適性
七 安全管理の状況
八 労働管理の状況
九 地域貢献
十 村内産業の振興
2 入札指名委員会は、工事の施工上必要な特許その他の特殊な事情を勘案し、特に必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、入札者の数を定めることができる。
(選定手続)
第5条 入札者の選定に当たっては、入札指名委員会の調査審議を得た上で厳正に行うこととする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
工事設計金額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) | 入札者数 |
1,000万円未満 | 3者以上 |
1,000万円以上 | 7者以上 |