○新庄村空家対策事業補助金交付要綱

令和6年3月19日

告示第62―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内における空家の有効活用による移住・定住促進とび流通促進を図るため、新庄村空家対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 新庄村空家情報バンク設置要綱(平成27年告示第193号。以下「空家情報バンク設置要綱」という。)第2条第1号に定める空家をいう。

(2) 特定空家 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家をいう。

(3) 所有者等 空家又は特定空家の所有者又は管理者で、売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) 登録空家 空家情報バンク設置要綱第7条の規定により登録された空家

(5) 購入 自己の居住又は店舗及び賃貸住宅の用に供するために空家を購入することをいう。

(6) 家財 空家に使用されず放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨及びその他家財道具をいう。

(補助対象要件)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表に掲げる補助対象要件のほか、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 村税等を滞納していないこと。

(2) 新庄村暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条に定める暴力団及び暴力団等でないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費及び補助金額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助金の交付は同一物件に対し補助金の区分ごとに1回限りとする。

2 補助金の交付額は、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 申請者は、補助金交付の対象となる事務取扱担当課と事前協議を行うものとする。

(交付申請)

第6条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、補助金を申請することができる日は、次の各号の定めるところによる。

(1) 空家購入補助金

補助金の交付申請日は、不動産売買契約日(空家購入契約日)1年を経過しない日までとする。

(2) 空家改修補助金

補助金の交付申請日は、不動産売買契約日(空家購入契約日)1年を経過しない日までとする。

(3) 空家片付け推進事業補助金

補助金の交付申請日は、契約締結日から1年を経過しない日までとする。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金の交付をしない旨の通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付の決定に条件を付すことができる。

3 第1項の規定に基づく通知を行った後は、補助金の交付を決定した額の増額はできないものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、補助金の申請を取り下げようとするときは、補助金交付申請取下届(様式第4号)により、速やかに村長にその旨を届け出るものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認める事由が生じたき。

2 村長は、前項の規定に基づく取消しを行うときは、補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知しなければならない。

3 補助金の交付の決定を取り消した場合に生じた損害については、村は一切の賠償の責めを負わないものとする。

(補助事業の変更)

第10条 申請者は、交付の決定を受けた事業の内容を変更するときは、補助金交付決定変更申請書(様式第6号)別表に定める添付書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、速やかに村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、当該申請内容の審査等を行った上で、その適否を判断し、補助金交付決定変更通知書(様式第7号)又は補助金を交付しない旨の通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了実績報告書(様式第8号)別表に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の規定による報告があった場合において、速やかにその内容の審査及び現地確認を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、補助金交付請求書(様式第10号)により村長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還)

第14条 村長は、第9条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付していたときは、補助金返還命令書(様式第11号)により、期限を定めて補助金の全部又はその一部の返還を求めることができる。

(関係法令の遵守等)

第15条 交付決定者は、補助対象工事を実施するに当たり、関係法令等を遵守するものとする。

2 前項の規定は、補助対象工事が完了した後においても同様とする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(新庄村空き家改修補助金交付要綱等の廃止)

2 新庄村空き家改修補助金交付要綱(平成30年告示第68号)及び新庄村空き家片付け推進事業交付金交付要綱(平成30年告示第67号)は廃止する。

別表(第3・4・6・11条関係)


空家購入補助金

空家改修補助金

空家片付け推進事業補助金

申請者

登録空家を購入する者(当該空家の取得を複数の者で共有する時は、その代表者)

補助対象空家に居住するために補助対象空家の売買契約を締結した者

村内に移住若しくは定住をする者への貸与又は売却を目的として空家情報バンクに登録された空家の賃貸借の契約を締結した者又は、売買の契約を締結した者

補助対象経費

空家売買契約に係る購入金額

次のいずれにも該当する工事

・申請者が発注する工事

・居住のために必要な設備、内装、屋根、外壁その他の改修工事

・契約締結日から1年以内

・一般廃棄物処理手数料(指定袋・指定札購入費)

・特定家庭用機器等リサイクル手数料

・自治体が運営又は一部事務組合が運営するごみ処理施設に家財を持ち込み、処分した際の費用

・家財の運搬に使用する車両の賃料

・代行業者が家財を処分する場合の委託料

・その他、家財の処分及び搬出に要するものとして、村長が必要と認める経費

補助率等

対象経費の2分の1

(限度額 1,000,000円)

対象経費の2分の1

(限度額 500,000円)

200,000円又は交付対象経費の合計額のいずれか低い額

添付書類

(交付申請)

1 空家購入費が分かるもの(不動産の売買契約書等の写し)

2 位置図(付近見取図)

3 現況写真

4 その他、村長が必要と認める書類

(実績報告書)

1 空家の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し

2 領収書の写し

3 その他、村長が必要と認める書類

(交付申請)

1 建物登記事項証明書の写し又は建物売買契約書の写し

2 施工業者の見積書の写し

3 その他、村長が必要と認める書類

(実績報告書)

1 領収書の写し

2 工事費等内訳書

3 工事前後の写真その他、村長が必要と認める書類

(交付申請)

1 賃貸借契約書又は売買契約書の写し

2 事業費の分かる見積書等の写し

3 その他、村長が必要と認める書類

(実績報告書)

1 領収書の写し

2 その他、村長が必要と認める書類

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新庄村空家対策事業補助金交付要綱

令和6年3月19日 告示第62号の1

(令和6年4月1日施行)