○新庄村がん患者アピアランスサポート事業助成金交付要綱

令和6年10月1日

告示第154号

(趣旨)

第1条 がん治療によりアピアランス(外見)の変化が生じた者又は生じるおそれがある者に対し、それらの者の社会活動が継続できるよう支援すること及び療養生活の質の向上を図ることを目的として、アピアランスの変化を補完する補整具の購入費用を助成するため、がん患者アピアランスサポート事業助成金を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、申請日時点で次の要件を全て満たす者とする。

(1) 新庄村の住民基本台帳に記載されている者

(2) がんと診断され、がん治療を現在受けている者又は過去に受けた者

(3) がん治療により脱毛が生じた若しくは生じるおそれがあることによりウィッグを購入した者又はがん治療に伴う乳房の切除により乳房補整具が必要になった若しくは必要になると想定し乳房補整具を購入した者

(4) 村税の滞納がない者

(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者又は暴力団員と密接な関係を有しない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補整具(以下「補整具」という。)の購入費用とする。ただし、附属品及びケア用品の購入費用並びに購入の際の送料及び手数料は対象としない。

(1) 全頭用ウィッグ1台(装着用ネット1枚分を含む。)ただし、装着用ネットのみの購入費用は対象としない。

(2) 乳房補整具(外科的治療による乳房の形の変化に対応するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)又は人工乳房(体内に埋め込まれるものを除く。)をいう。)

(助成金額)

第4条 助成金額は、補整具ごとに助成対象経費の2分の1とする。ただし、その額が50,000円を超える場合は、50,000円を上限とする。

2 前項によって得られた額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付の制限)

第5条 助成金の交付回数は、同一の助成対象者について、補整具ごとにそれぞれ1回に限るものとする。

2 過去に他の自治体において同種の助成等を受けている補整具については、助成金の交付の対象としない。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具の購入日の翌日から起算して1年以内に、新庄村がん患者アピアランスサポート事業助成金交付申請書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) がんの診断及び治療内容に関する書類

(2) 補整具の購入に係る書類

(3) その他村長が特に必要と認める書類

2 前項の申請は助成対象者又はその法定代理人に限り行うことができ、法定代理人が申請する場合は、当該法定代理人は第2条第4号及び第5号の要件を満たしていなければならない。

(交付の決定等)

第7条 村長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付を決定するとともに当該申請をした者に新庄村がん患者アピアランスサポート事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないときは、新庄村がん患者アピアランスサポート事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前条第1項の申請書に記載された助成対象者が第2条各号の要件(法定代理人にあっては同条第4号及び第5号の要件)を満たしているか確認するために、住民基本台帳情報等を参照するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。

(交付の条件)

第8条 村長は、前条第1項の規定により交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 助成事業(本助成金の交付対象となる補整具の購入をいう。以下同じ。)により取得した補整具については、購入日から起算して2年以内において、村長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2) 村長の承認を受けて助成事業により取得した補整具を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。

(3) 助成事業により取得した補整具については、善良な管理者の注意をもって管理すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項を遵守すること。

(助成金の支払)

第9条 村長は、第7条の規定により助成金の交付を決定したときには、申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により遅滞なく支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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新庄村がん患者アピアランスサポート事業助成金交付要綱

令和6年10月1日 告示第154号

(令和6年10月1日施行)