○新庄村預かりサポート事業利用料助成事業実施要綱
令和6年12月27日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援の充実を図るため、新庄村預かりサポート事業実施要綱に基づく支援を受けたおねがい会員がまかせて会員に支払う利用料の一部を助成する利用料助成事業(以下「助成事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(助成対象者及び助成金額)
第2条 助成事業の対象とするおねがい会員は、本村に住所を有する者とする。
2 助成金の額は支払金額の2分の1以内とし、1世帯につき月額10,000円を限度とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の請求)
第3条 助成金の交付を受けようとするときは、支援を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して1年以内に、新庄村預かりサポート事業利用助成金交付請求書(第1号様式)に、受けた支援に係る利用記録簿の写しを添えて村長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第4条 村長は、前条の請求を受理したときは、審査の上、助成金の額を決定し、交付するものとする。
(助成金の返還)
第5条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全額を返還させなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。