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申込者の資格 |
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- 自己が自ら居住する住宅を建築するため、または法人がその従業員の居住用住宅(社員住宅)を建設するために宅地を必要としていること。
- 所有権移転の日から5年以内に、居住用住宅を建築完了することができること。
- 売買代金を確実に支払うことができるもの。
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区画面積及び価格 |
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こちらのページでご確認ください。
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申込方法 |
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- 予約申込受付期間
随時受付します。
- 申込者の条件

申込者、契約者、権利者(実際に登記する方)は同一人とします。
- 申込の方法

宅地分譲申込書を村に提出してください。
(申込書PDFはこちらからダウンロードできます。)
添付書類として、
【個人の場合】
- 身分証明書(本籍地発行)
- 住民票謄本(家族全員のもの)
【法人の場合】
法人登記簿謄本
- 受付場所

〒717−0201
岡山県真庭郡新庄村2008−1
新庄村役場 産業建設課
電話 0867-56-2626
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土地売買契約の締結 |
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- 村が指定する期日までに「土地売買契約」を締結していただきます。
- 契約書に必要な収入印紙は譲受人の負担となります。
- 譲受人に決定した方が、村の指定した期日までに売買契約を締結しないときは、特別な事情がない限り、決定を取り消しさせていただきます。
- 契約に必要な書類は次のとおりです。
- 決定通知書
- 印鑑
- 印鑑証明書 1通
- 収入印紙
- 土地代金(1回目納入代金、振込可)
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契約の解除 |
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- 次に該当する場合は、契約を解除します。
- 土地売買契約書に違反したとき。
- 契約解除の申し出があったとき。
- 資格を偽り、不正な方法で宅地を譲り受けたとき
- 契約を解除した場合の取り扱い
- 契約を解除された方は、土地を契約締結時の状態に戻して村に返還してください。
- 契約を解除したときは、土地売買契約書に定める売買代金の7%に相当する手数料を支払っていただきます。
- 契約を解除し、又は買い戻したことによって、譲受人が損失を受けることがあっても、村は一切補償をいたしません。
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