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simple & slowlife Shinjo
申込者の資格分譲団地名及び区画数区画面積及び価格
申込方法申込の制限土地売買契約の締結契約の解除
代金の支払い登記建築の条件契約締結後にかかる費用
共有名義で申請する場合各種支援制度その他
申込者の資格

  1. 自己が自ら居住する住宅を建築するため、または法人がその従業員の居住用住宅(社員住宅)を建設するために宅地を必要としていること。
  2. 所有権移転の日から5年以内に、居住用住宅を建築完了することができること。
  3. 売買代金を確実に支払うことができるもの。


分譲団地名及び区画数

 がいせん桜団地 14区画


区画面積及び価格

 こちらのページでご確認ください。


申込方法

  1. 予約申込受付期間

    随時受付します。

  2. 申込者の条件

     申込者、契約者、権利者(実際に登記する方)は同一人とします。

  3. 申込の方法

    宅地分譲申込書を村に提出してください。
    申込書PDFはこちらからダウンロードできます。)


    添付書類として、
    【個人の場合】
      1. 身分証明書(本籍地発行)
      2. 住民票謄本(家族全員のもの)
    【法人の場合】
      法人登記簿謄本

  4. 受付場所

     〒717−0201
     岡山県真庭郡新庄村2008−1
     新庄村役場 産業建設課
     電話 0867-56-2626


申込の制限

分譲区画は、一申込者一区画とします。


土地売買契約の締結

  1. 村が指定する期日までに「土地売買契約」を締結していただきます。
  2. 契約書に必要な収入印紙は譲受人の負担となります。
  3. 譲受人に決定した方が、村の指定した期日までに売買契約を締結しないときは、特別な事情がない限り、決定を取り消しさせていただきます。
  4. 契約に必要な書類は次のとおりです。
    1. 決定通知書
    2. 印鑑
    3. 印鑑証明書 1通
    4. 収入印紙
    5. 土地代金(1回目納入代金、振込可)

契約の解除
  1. 次に該当する場合は、契約を解除します。
    1. 土地売買契約書に違反したとき。
    2. 契約解除の申し出があったとき。
    3. 資格を偽り、不正な方法で宅地を譲り受けたとき

  2. 契約を解除した場合の取り扱い
    1. 契約を解除された方は、土地を契約締結時の状態に戻して村に返還してください。
    2. 契約を解除したときは、土地売買契約書に定める売買代金の7%に相当する手数料を支払っていただきます。

  3. 契約を解除し、又は買い戻したことによって、譲受人が損失を受けることがあっても、村は一切補償をいたしません。