申込者の資格
分譲団地名及び区画数
区画面積及び価格
申込方法
申込の制限
土地売買契約の締結
契約の解除
代金の支払い
登記
建築の条件
契約締結後にかかる費用
共有名義で申請する場合
各種支援制度
その他
代金の支払い
売買契約締結と同時に全額一括支払い、または年度内の分割払いとします。
分割払いの場合
第1回:売買契約締結時に売買代金の20%以上を納入していただきます。
第2回目以降の支払いは、その年度末を期限とします。
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登記
売買代金納入完了後に、所有権移転登記と買戻特約登記を同時に行います。所有権移転登記の費用は譲受人に負担していただきます。買戻特約設定の登記費用は村が負担します。
買戻特約登記抹消の費用は譲受人に負担していただきます。
必要添付書類等
印鑑証明書(1通)
住民票(1通)
印鑑(登録してあるもの)
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建築の条件
契約締結の日から5年以内に60m
2
以上の居住する部分を有する建物を建築すること。なお、騒音・振動・悪臭等の公害を発生すると思われる構造物は認めません。
建築物の容積率は200%以内、建ぺい率は70%以内であることとし、かつ建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は2メートル以上、道路境界線からは1メートル以上とします。ただし、車庫、物置、その他これらに類する用途に供するもので、最高の高さが2.7メートル以下である場合については、1メートル以上とします。なお、道路境界線を挟んで道路敷地側1メートルと民地側1メートルは緑地帯として譲受人が管理し、冬期間は堆雪帯として利用していただきます。この緑地帯は、花壇の設置や芝張り等により裸地を作らないよう、適切に管理してください。
建築物の高さの制限は12メートルとします。
氷雪の落下により危害を生じるおそれのある建築物には雪止めを設け、かつ雪滑りおよび氷の落下を防止するため有効な措置を講じなければならない。
上下水道の宅地引き込みは村で行っておりますが、接続するにはそれぞれ申請手続きが必要で譲受人に新規加入負担金を支払っていただきます。
契約の締結の日から5年以内に住宅を建築しなかったとき、または事情により契約を解除する場合は、支払いを受けた土地代金から売買契約金額の7%の手数料を控除して買い戻します。なお返還金には利子は付しません。この場合、土地は契約時の状態に戻して村に返還していただきます。
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契約締結後にかかる費用
登録免許税(所有権移転登記後)
不動産取得税(所有権移転登記後)
下水道負担金(接続工事前)
簡易水道負担金(接続工事前)
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共有名義で申請する場合
申請書には代表者名を記入し、裏面に共有者全員の氏名を記入すること
契約者には全員の氏名及び押印
所有者移転時の持分を記入
全員の添付書類
固定資産税にかかる納税管理人を指定してください。
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各種支援制度
木造住宅
県内産木材を使用した住宅建築には県の補助金制度があります。
詳細は
岡山県のホームページ
をご覧下さい。
ソーラーシステム
ソーラーシステム導入について、国に助成・融資制度があります。
詳細は
(財)新エネルギー財団ホームページ
をご覧下さい。
高齢化対策
高齢化に対しては新庄村手すり・段差等改修費助成金制度があります。
転入奨励
新庄村いきいき対策推進条例で転入奨励金が交付されます。
(50歳未満の家族)
通勤助成
新庄村いきいき対策推進条例で通勤助成金が交付されます。
(60歳未満・10km以上)
宅内配管補助
新築の排水設備工事に宅内補助制度があります。
(上限額300,000円)ただし、平成24年度まで。
医療費補助制度
少子化対策として、乳幼児から中学生まで医療費を給付します。
健康長寿を目指すため、人間ドック検診、脳ドック検診に助成金があります。
詳しくは新庄村役場まで
お問合せ
ください。
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その他
建築確認申請について
住宅を建築する際には、建築確認工事届けを提出してください。
分譲地の環境美化について
周辺の環境に配慮し、植樹による緑化や定期的な草刈りを実施するなど環境美化にご協力をお願いします。
メーター類や灯油タンク、プロパンガスボンベなどの付属施設については、植栽等により視線の触れないよう目隠しするなど配慮に心がけてください。
分譲地は「がいせん桜」に近いことから車庫や物置等と住宅の壁の色は同色系にするなど景観に配慮した建築をお願いします。
電柱の支柱・支線の施設が、宅地の状況と架線の都合により宅地内に入ることがありますのでご了承ください。
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