法務局で必要な手続き 土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。 →土地及び建物の相続登記について(岡山地方法務局(外部リンク))