第三者行為にあった場合の第三者行為損害賠償求償
第三者行為にあった場合の第三者行為損害賠償求償(国民健康保険)
第三者行為損害賠償求償とは、交通事故などの第三者(加害者)の不法行為によって生じた保険給付について、保険者(市町村)が立て替えた医療費などを加害者に対して損害賠償請求することです。
交通事故などの第三者(加害者)から受けたケガなどの治療費は、本来その治療費を加害者が過失割合に応じて負担しなければなりません。やむを得ず国民健康保険を使って治療を受けることもできますが、その場合 必ず傷病届を提出することが義務付けられています。
加害者のいる交通事故のほか、傷害や他人の飼い犬にかまれた、食中毒などの場合も必ず届け出を行ってください。
届出様式
届出に必要な各種様式はこちら
リンク:岡山県国民健康保険連合会 交通事故などで保険証を使う場合
(https://www.okayama-kokuhoren.com/ippan/jiko.html)
(岡山県国民健康保険連合会のホームページが開きます)