○新庄村村有林貸付地調整委員会設置条例
昭和52年6月24日
条例第24号
(設置)
第1条 新庄村各種団体保護林造成条例(昭和31年条例第5号)による保護林(以下「分収林」という。)及び新庄村村有林整備事業条例(昭和45年条例第6号)に基づく採草地並びに任意施業区の運用及び調整のため、新庄村村有林貸付地調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 前条の目的を達成するため、委員会に分収林等調整委員会及び採草地運用調整委員会の各部会を設ける。
(任務)
第3条 前条の各部会の任務は、次のとおりとする。
(1) 分収林等調整委員会は、分収林・任意施業区の運用に関し地区に助言し、又は村がその権利を取得するときの評価の決定を行う。
(2) 採草地運用調整委員会は、村土管理センターと連携し、地区採草地の高度利用を図るため、調査・調整を行う。
(委員)
第4条 分収林等調整委員会の委員は6人とし、学識経験者のうちから村長が選任する。
2 採草地運用調整委員会の委員は18人とし、各地区の推薦者を村長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員会及び前条各項に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員により補充された委員は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 委員会に会長を置き、委員が互選する。
2 分収林等調整委員会及び採草地運用調整委員会の各部会に、委員長及び委員長代理を置き、委員の互選とする。
3 会長は会務を統括し、委員長は各部会をつかさどる。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議及び部会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長又は委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(事務)
第9条 委員会の事務は、産業建設課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、村長は、条例施行のために必要な事項を別に定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。