○新庄村消防賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和45年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、新庄村消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、条例に基づく賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について審査し、その結果を村長に答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織し、委員は、新庄村消防委員会条例(昭和32年条例第6号)による委員をもって充てる。
2 委員長は、前項の委員会の長をもって充てることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。