○戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱

平成15年9月29日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、住民等の理解と協力に基づき、戸籍の届出人の本人確認を行うとともに、届出人に対し、届出を受理した旨の通知を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍の届出を抑止し、併せて、住民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の対象となる届出は、創設的届出のうち、婚姻届、養子縁組届、協議離婚届及び協議離縁届(以下「届出」という。)であって、新庄村(以下「本村」という。)で受け付けたものとする。

(本人確認の範囲)

第3条 本村に届出を持参した者及び当該届出に係る届出人である者については、本人確認を行うものとする。ただし、本村の職員の勤務時間外及び休日に持参した者については、この限りでない。

(本人確認の方法)

第4条 第2条に規定する届書を持参した者について、当該者から、本人の写真が貼付され、かつ、氏名等が記載された官公署の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。

3 第1項の規定による本人確認の結果、当該届書が偽造と認められる場合は、その受理について管轄法務局長に照会するものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 第2条に規定する届書を受理した場合は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者に対し、届書を受理した旨の通知を送付するものとする。ただし、当該届書に係る届出人全員について本人確認できたとき、又は前条第3項の規定により管轄法務局長に照会を行ったときについては、この限りでない。

(1) 届出人全員について本人確認ができなかったとき 当該届書に係る全員

(2) 届出人の一部について本人確認ができたとき 当該届書に係る本人確認ができなかった届出人全員

(3) 使者により届書が提出されたとき、第3条ただし書に該当するとき、又は郵送により届書が提出されたとき 当該届書に係る届出人全員

(本人確認通知に関する事項の届書への記載)

第6条 届書を受理した場合は、当該届書の欄外の適宜の場所に、本人確認の有無及び受理通知の有無を記載するものとする。

(確認台帳)

第7条 本人確認及び通知の経過を明らかにするため、本人確認の有無及び受理通知の有無を記載した届書の写しを編てつし、確認台帳を作成する。

2 確認台帳は、作成された日の属する年の翌年の1月1日から1年間保存するものとする。

(戸籍法との整合)

第8条 この要綱に基づく本人確認等の事務については、第1条に定める第三者からの虚偽の届出を抑止するために行うものであって、いやしくも当該事務の実施により、戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める届出を阻害してはならない。

(事務処理手順)

第9条 この要綱に基づく事務処理手順は、別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱

平成15年9月29日 要綱第4号

(平成15年10月1日施行)