○新庄村建設工事共同請負制度事務処理要領
令和3年7月7日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要領は、大規模な建設工事又は特殊工法等を含む建設工事について、共同企業体を請負工事に参加させる場合の基準その他必要な事項に関し定めるものとする。
(適用)
第2条 共同企業体との工事請負契約その他の事務処理については、この要領に定めるもののほか、新庄村財務規則(平成21年規則第2号)を適用し、新庄村建設工事請負契約入札参加資格審査要綱(平成30年告示第148号。以下「審査要綱」という。)及び工事請負契約関係業務の適正化について(昭和57年訓令第2号)の定めるところによる。
(対象工事)
第3条 請負工事の競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 土木一式工事又は建築一式工事で設計金額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税相当額を含む。次号において同じ。)が3億円以上のもの
(2) 土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事で設計金額が2億円以上のもの
(3) 前2号の工事以外の建設工事で村長が特に必要と認めるもの
(1) 当該対象工事に対応する許可業種に係る許可を有しての営業年数が3年以上で、かつ、当該対象工事と同種の工事を元請として施工した経験を有すること。
(2) 当該対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
2 共同企業体の構成は、村長があらかじめ選定した構成員のうち、任意の2者をもって構成するものとする。ただし、特殊な技術を要する建設工事その他村長が特に必要と認める建設工事に係るものにあっては、5者以内をもって構成することができる。
3 構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。
(工事の通知)
第5条 村長又はその委任を受けて契約締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、対象工事について、共同企業体を競争入札に参加させようとするときは、新庄村工事入札指名委員会において選定された者に対し、工事名、工事場所、工事内容、工期、発注予定時期、共同企業体の参加割合及び入札資格審査申請書受付期間を通知しなければならない。
2 前項の通知は、入札資格審査申請書受付期間開始前10日までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(入札参加の指名)
第8条 計約担当者は、前条の審査を受けた者のうちから入札に参加する共同企業体を指名するものとする。
(入札参加の通知)
第9条 共同企業体に対する入札参加通知は、構成員の代表者に通知するものとする。
(入札の執行)
第10条 入札は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 入札書は、構成員の代表者又はその代理人の連名により作成し、共同企業体の名称及びその代表者を表示すること。
(2) 入札書は一共同企業体につき1部提出するものとし、入札に際しては構成員の代表者又は代理人が出席し、必要な委任状は構成員において提出すること。
(入札の執行後に行う入札参加資格の確認)
第11条 入札後、落札候補者は、次に掲げる書類(以下「確認書類」という。)を契約担当者に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1) 資格確認書(様式第4号)
(2) 前号に掲げるもののほか、契約担当者が対象工事ごとに定めた参加資格が確認できる書類
2 落札候補者は、確認書類を提出を求められた日時までに契約担当者に提出しなければならない。
3 落札候補者が前項の提出を求められた日時までに確認書類を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。
(入札参加資格要件の審査)
第12条 契約担当者は、前条第2項の規定により確認書類の提出があったときは、落札候補者が入札参加資格を有しているかどうかを確認書類により審査し、審査の結果、入札参加資格を有しているときは落札決定とする。
(参加資格の喪失及び入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当することになった場合は、当該入札は無効とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当するに至ったとき。
(2) 確認書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 新庄村建設工事等請負契約に係る指名停止基準(平成16年内規第1号)による指名停止を受けたとき。
(4) 役員等が贈賄により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反したとして排除勧告を受けたとき。
(5) 入札時に入札価格の内訳書を提出しないとき。
(契約の締結)
第14条 工事請負契約の締結に当たっては、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 契約書は、構成員の代表者の連名で記名押印の上作成し、その代表者を表示すること。
(2) 契約書には、共同企業体の名称を明記させること。
(代表者の権能)
第15条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、全て共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(委任状の提出)
第16条 契約担当者は、共同企業体の代表者が村との契約上の行為を行うに当たっては、他の構成員の代表者の委任状を提出させるものとする。
附則
この要領は、令和3年7月7日から施行する。
附則(令和6年11月25日告示第179号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。