○新庄村地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和4年6月21日
告示第35号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、重要プロジェクトを実施する際には、地域、行政、民間などが連携して取り組むことが必要であるが、そうした関係者間を橋渡ししつつ、プロジェクトをマネジメントできるブリッジ人材として外部から専門的な知識、経験を有する人材を任用するため、新庄村地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 地域プロジェクトマネージャーは、町が取り組む地域課題の解決に向けた重要プロジェクトの実施に当たって、自身が有する経験、知識及び人脈等を生かし、新庄村役場職員と共に重要プロジェクトの企画、実施等に取り組むものとする。
(身分)
第3条 地域プロジェクトマネージャーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用等)
第4条 地域プロジェクトマネージャーの任用等については、原則として公募により選定し、村長が任用する。
(任期)
第5条 地域プロジェクトマネージャーの任用期間は1年以内で村長が定める期間とし、最大2回まで再度の任用を行うことができるものとする。
(勤務条件等)
第6条 地域プロジェクトマネージャーの勤務時間及び休日等については、新庄村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号)の例による。
(給料又は報酬等)
第7条 地域プロジェクトマネージャーの給与及び期末手当については、新庄村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)の例による。
2 地域プロジェクトマネージャーが村長の命令により出張した場合は、新庄村職員の旅費に関する条例(平成10年条例第4号)に定める一般職の例により旅費を支給するものとする。
(活動に要する経費)
第8条 村長は、地域プロジェクトマネージャーが行う活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。
(福利厚生)
第9条 地域プロジェクトマネージャーに対する健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等の適用については、それぞれの法律の定めるところによる。
(公務災害補償)
第10条 地域プロジェクトマネージャーの公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(報告)
第11条 地域プロジェクトマネージャーは、第2条に規定する職務の実施状況について、村長に報告しなければならない。
2 地域プロジェクトマネージャーは、村長から要請があったときは、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月21日から施行する。