日本で最もうつくしい村

新庄村議会議員選挙について

投開票日及び場所

投  票

1.投票日時  令和5年4月23日(日)午前7時~午後6時

2.投票場所  新庄村公民館

3.投票できる人

 新庄村議会議員選挙に投票することができる人は、日本国民(日本国籍を有する人)で、

次の要件を満たしている人です。ただし、選挙法令の選挙権を有しない者に該当した人は投票できません。

 (1)平成17年4月24日(24日を含む。)以前に生まれた満18歳以上の人

 (2)令和5年1月17日(17日を含む。)までに新庄村において住民票が作成され、引

き続き村内に在住の人

 

4.持参するもの 投票所入場券(ハガキ)

 入場券を事前に送付しますが、届いていない人又は紛失等した人は、投票所入口で係員

に申し出てください。

 

開  票

1.開票開始日時 令和5年4月23日(日) 午後6時30分~

2.開票場所   新庄村役場2階 大ホール

 

期日前投票

1.期日前投票期間 令和5年4月19日(水)~令和5年4月22日(土)

           午前8時30分~午後8時

2.期日前投票場所  新庄村期日前投票所(新庄村役場1階)

3.投票できる人

 投票日当日に下記の(1)~(5)に該当する人で投票所へ行くことができない人は、期日前投票所で投票することができます。投票所入場券裏面の宣誓書に必要事項をご記入の上、持参してください。

 (1) 仕事や学業、親族の冠婚葬祭がある人

 (2) 旅行、レジャー、買い物などの用事で新庄村外に出かけて不在の人

 (3) 疾病、出産又は身体障がいなどのために歩行が困難な人

 (4) 住所移転のために他の市町村に居住する人

 (5) 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な人

 

不在者投票等

次のような場合は、不在者投票等を利用して投票することができます。

  (1)都道府県選挙管理委員会の指定した病院、老人ホームなどに入院(所)中の人は、その施設内で投票できます。詳しくは、入院(所)施設でご確認ください。

 (2)仕事や旅行で期日前投票期間中も新庄村に不在の人は、あらかじめ手続きすれば、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

 ※詳しくは、「滞在先の選挙管理委員会における不在者投票」を参照してください。

 (3)期日前投票に来た時点で満18歳に達していない人は、期日前投票ではなく、不在者投票で投票します。

 (4)身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている人で選挙法令の一定の障がいに該当する人又は介護保険被保険証をお持ちで要介護状態区分が“要介護5”の人は、あらかじめ新庄村選挙管理委員会で申請手続きし、「郵便等投票証明書」の交付を受けると、自宅等で投票用紙に記入して郵便等投票することができます。

 ※郵便等投票の投票用紙請求期限は、4月19日(水)到着分までとなっていますので、早めの請求をお願いします。

 

滞在先の選挙管理委員会における不在者投票

1.投票用紙を請求する。

「不在者投票宣誓書兼請求書」を記入し、新庄村選挙管理委員会へ郵送又は持参します。

※告示日(令和5年4月18日)の前でも請求できます。

(郵送先) 〒717-0201 真庭郡新庄村2008‐1新庄村選挙管理委員会 あて

 

不在者投票宣誓書兼請求書

 

2.投票用紙を受け取る

新庄村選挙管理委員会から、投票用紙等が滞在先に郵送されますので、受け取ってください。

※告示日の2日前(令和5年4月16日)以降の郵送になります

 

3.不在者投票を行う

投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して投票してください。

※自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を開封すると、不在者投票ができません。

不在者投票ができる期間は、選挙の告示日の翌日(令和5年4月19日)から、投票日の前日(令和5年4月22日)までです。

不在者投票ができる場所は、滞在先の市区町村選挙管理委員会です。

※投票できる日時・場所は、必ず滞在先の選挙管理委員会に確認してください。

※投票日(令和5年4月23日)の午後6時を過ぎて新庄村選挙管理委員会に到達したものは、投票として扱われなくなりますので、送致に要する期間を見込んで行ってください。

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