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ひとり親家庭支援

児童扶養手当

児童扶養手当は、「18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)」を監護または養育しているときに支給されます。

対象者

日本国内に住所がある人で、次のいずれかに該当する「18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)」を監護または養育しているときに支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母親が婚姻によらないで出産した児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

 

ただし、次のような場合には手当の支給を受けられません。

 

  1. 受給資格者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童の養育が児童福祉法上の里親に委託されている、児童が児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
  3. 父(受給資格者が母の場合)または母(受給資格者が父の場合)と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
  4. 児童が受給資格者である母または父の配偶者(内縁関係などの事実婚も含む)に養育されているとき(婚姻の届け出をしていなくても異性と同居している、あるいは同居がなくても頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)
  5. 受給資格者または受給対象となる児童全員が死亡したとき
  6. 遺棄していた父または母から連絡があったとき
  7. 拘禁されていた父または母から連絡があったとき
  8. 父が対象となる児童と生計を同じくしなくなったとき(受給資格者が父の場合)
  9. 父又は母、もしくは養育者が公的年金給付を受けることができるとき
  10. 児童が父親または母親の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができるとき
  11. その他支給要件に該当しなくなったとき

 

受給資格に該当するに至った日から5年を経過したときは請求ができなくなります。
また、所得により支給額が変わります。(所得制限あり)

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