ひとり親家庭支援
児童扶養手当
児童扶養手当は、「18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)」を監護または養育しているときに支給されます。
対象者
日本国内に住所がある人で、次のいずれかに該当する「18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)」を監護または養育しているときに支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父親(母親)が始動した児童
- 父親(母親)が重度の障害の状態にある児童
- 父親(母親)の生死が明らかでない児童
- 父親(母親)から1年以上遺棄されている児童
- 父親(母親)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父親(母親)が1年以上拘禁されている児童
- 母親が婚姻によらないで出産した児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、次のような場合には手当の支給を受けられません。
- 母親または養育者が公的年金給付を受けることができるとき
- 母親または養育者が婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 児童が父親または母親の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができるとき
児童が児童福祉施設などに入所しているとき、里親に預けられたとき、また受給資格に街頭するに至った日から5年を経過ときは請求ができなくなります。
また、所得により支給額が変わります。(所得制限あり)
医療費助成
新庄村では、子育て支援の一環として、ひとり親家庭等の健康の増進と家庭の福祉の増進を図るため医療費の一部(自己負担額)を助成しています。
対象者
- 新庄村に住所を有し、18歳未満の児童を有する配偶者のいない者と児童(所得制限あり)
- 父母のいない児童を養育している祖父母など
申請に必要なもの
健康保険証、印鑑
母子、父子家庭・寡婦世帯への資金貸付
岡山県では、母子家庭・父子家庭の方に経済的な自立と助成、生活意欲の助長を図るとともに、児童の福祉を増進するために低金利で資金を貸し付けています。
対象者
20才未満の子供を扶養している、母子家庭の母・父子家庭の父、又は寡婦が対象となります。
貸付金の種類
- 事業開始
- 事業継続
- 修学
- 技能習得
- 就業
- 就職支度
- 医療介護
- 生活
- 住宅
- 転宅
- 就学支度
- 結婚
貸付を受けるには貸付金の種類ごとに条件があります。詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。