○新庄村文書管理規程

令和6年9月24日

告示第149号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書取扱帳簿及び文書記号番号(第9条―第12条)

第3章 文書の収受(第13条―第22条)

第4章 電子文書の収受(第23条―第27条)

第5章 起案及び決裁(第28条―第40条)

第6章 文書の施行(第41条―第48条)

第7章 文書の整理、保存、廃棄等(第49条―第65条)

第8章 補則(第66条・第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、新庄村における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの

(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(文書の体裁に関する書式情報を含むものに限る。)をいう。

(3) 電子情報 文書のうち電磁的記録であって、電子文書を除くものをいう。

(4) 文書管理システム 文書の起案、承認、決裁、保管、保存、管理等を行うための情報システムをいう。

(5) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(6) LGWAN文書 総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)の電子文書交換システムを介して交換される電子文書をいう。

(文書作成義務)

第3条 事案を処理する場合は、原則として文書を作成しなければならない。

(文書事務処理の原則)

第4条 文書に関する事務処理は、文書管理システムによって行うことを原則とする。

2 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、検索しやすいように整理し、事務能率の向上に努めるとともに、新庄村情報公開条例(平成14年条例第3号)に基づく行政文書の公開に対応できるよう適正に管理しなければならない。

3 文書は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章第2節の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損を防止するよう、細心の注意を払って扱わなければならない。

(文書事務の統括)

第5条 総務企画課長は、本村における文書事務を統括する。

2 総務企画課長は、各課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)の文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。

(課長の責務)

第6条 課長(各課の長をいう。以下同じ。)は、文書事務責任者として、各課における文書事務の円滑かつ適正な処理に努め、当該課の文書取扱主任に対し必要な指示をするものとする。

(文書取扱主任)

第7条 文書事務の正確かつ適正な処理を図るため、各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課の係長相当職の職員の中から課長が指名する。

(文書取扱主任等の職務)

第8条 文書取扱主任は、次に掲げる事項について関係職員を指導する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の作成に関すること。

(3) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(4) 文書事務の改善に関すること。

(5) その他文書事務に関し必要なこと。

2 文書取扱主任は、当該課における文書管理システムの運用管理のため必要な処理を行う。

第2章 文書取扱帳簿及び文書記号番号

(総務企画課の備付帳簿)

第9条 総務企画課に次の帳簿を置く。

(1) 法規番号簿

(2) 議案番号簿

(3) 親展文書受付簿

(4) 秘密文書処理簿

(5) 重要物件処理簿

(6) その他必要な書類

(文書管理システムで管理する帳簿)

第10条 次の帳簿は文書管理システムにより管理する。

(1) 文書受発件名簿

(2) 公印台帳

(3) 簿冊目録

(回議)

第11条 前2条に規定する帳簿は、会計年度により作成するものとする。ただし、法規番号簿は、暦年により作成するものとする。

(文書の記号番号)

第12条 文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、回覧等の後、即時廃棄する軽易な文書については、記載を省略することができる。

(1) 記号は、収受文書及び起案文書においては「新」の文字を付けること。

(2) 特定の事務事業に関する文書のうち件数の多いものについて、総務企画課長が認めた場合は、前号の記号に事務事業名の頭文字を付した記号を別に設けることができる。

(3) 番号は、記号に続けて「第○○号」と記載し、文書管理システムから採番した番号を付けること。

(4) 番号は、原則として会計年度による一連番号とすること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、同項に定めた記号番号とは別に、次に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。

(1) 議案のうち議会の議決を経、又は同意、認定を得るものは「議案第○○号」と、議会に諮問し、又は議会の意見を聴くものは「諮問第○○号」と表示すること。この場合において、番号は議案番号簿により暦年による一連番号とすること。

(2) 条例、規則、要綱、規程及び告示等は、「条例第○○号」のように、その種別を付け、番号は法規番号簿により暦年による一連番号とすること。

3 前2項の規定により記号及び番号を付したときは、決裁文書に施行日及び文書番号を記載しなければならない。

第3章 文書の収受

(到達文書の取扱い)

第13条 本村に到達した文書は、総務企画課において受領し、次に定めるところにより処理しなければならない。なお、電子文書の処理については次章に定めるところによる。

(1) 配布先の明確な文書は、総務企画課で仕分し、担当課に配布すること。

(2) 配布先の明確でない文書は、これを開封し、配布先を確認した上で、担当課に配布すること。

2 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。この場合において、その関係の度合いを定め難いもの又は異例に属するものは、総務企画課長がその配布先を定める。

(特殊郵便物等の取扱い)

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書は、当該各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 書留、配達証明、内容証明、特別送達等の特殊取扱いをする郵便(速達を除く。)による文書 総務企画課において当該文書の封筒に受付日付印を押印し、特殊文書受付簿に記載の上、直接名あて人に配布し、受領印を徴すること。この場合において、訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪又は変更に関係がある文書にあっては、当該文書の封筒に収受時刻を記入すること。

(2) 電報 総務企画課において受付日付印を押すとともに、収受時刻を記載し、直ちに担当課に配布すること。

(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)

第15条 本村に到達した文書で郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務企画課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(勤務時間外に到達した文書の処理)

第16条 勤務時間外に到達した文書は、宿日直者から引継ぎを受けたのち、第13条及び第14条の規定により処理しなければならない。

(担当課で直接受領できる文書)

第17条 直接担当課で受領する必要のある文書及び直接到達したものは、担当課で受領し、収受することができる。

(文書の収受手続)

第18条 文書取扱主任は、第13条又は第14条の規定により配布を受けた文書及び前条の規定により直接担当課で受領した文書並びに課相互間で収発する文書(以下「庁内文書」という。)で収受したものを、次に定めるところにより自ら処理するもののほか課内の事務分掌による事務担当者(以下「担当者」という。)に処理させなければならない。

(1) 親展文書を除き全て開封して内容の確認をすること。

(2) 異例・重要なものは課長の指示を受けること。

(3) 親展文書は、直接名あて人に渡すこと。

(4) 文書取扱主任又は担当者は、文書管理システムに必要な事項を登録すること。ただし、次に掲げるものは、文書管理システムヘの登録及び文書番号の記入を省略し、受付日付印の押印により、対応することができる。

 回覧等の後、即時廃棄する文書

 簡易な文書

 その他文書管理システムにより難いと総務企画課長が認めるもの

(5) 文書管理システムヘの登録に当たっては、収受した文書をスキャナにより読み取り、電子文書として添付すること。ただし、文書の特性等によりスキャナにより読み取ることが困難なものはこの限りでない。

(6) 前号の規定によりスキャナにより読み取った文書のうち収受した文書の原本が必要なものは、原本も別途編冊して保管すること。

(7) 第4号の規定にかかわらず、大量に、又は定例的に取り扱う申請書、届書、証明願等で同号の手続に代わる処理手続を明確にしているものについては、それによることも差し支えないが、その場合は、文書管理システムヘの登録は一括して行うこと。

(8) 配布を受けた文書でその所管に属さないものは、理由を付して総務企画課長へ返すこと。この場合において、文書管理システムヘの登録及び文書番号の記入は行わない。

(他の課に関係のある収受文書の取扱い)

第19条 収受した文書のうち他の課に関係のある文書は、速やかに関係のある課に回覧するか、又は写しを送付し、必要がある場合は写しをもって同時に照会する等適当な措置を講じなければならない。

(収受文書の供覧)

第20条 第18条の規定により収受した文書は、関係職員に供覧するとともに、次に掲げるものは、速やかに課長の指示を受けなければならない。

(1) 当該文書の収受を課長が確認する必要のあるもの

(2) 重要な事案で処理について直接指示を必要とするもの

(3) 処理について長期の日時を要すると認められるもの

(処理方針及び即日処理の原則)

第21条 課長は、収受した文書の処理に当たり、自ら処理するもののほか、当該事務の担当者に処理方針を示し、絶えず文書の処理に留意し、事案が完結するまでその経過を把握しておかなければならない。

2 当該事務の担当者は、事案を次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 原則として即日処理すること。

(2) 処理期限のあるものは、必ずその期限までに処理すること。

(ファクシミリで受信した文書の収受)

第22条 第18条から前条までの規定は、ファクシミリで受信した文書の収受についても準用する。

第4章 電子文書の収受

(LGWAN文書の受領)

第23条 LGWAN文書を受信した場合は、総務企画課長は、次に掲げるところにより処理を行わなければならない。

(1) 受信したLGWAN文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信したLGWAN文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合にあっては受領通知を、形式上の誤りがある場合にあっては否認通知をそれぞれ送信すること。

第24条 総務企画課長は、前条の規定により受領した当該文書を、当該文書に係る事務を所掌する課の文書取扱主任に配布する。

2 文書取扱主任は、受領した電子文書を自ら収受処理を行う場合を除き、速やかに担当者に転送しなければならない。

(電子メールの受領)

第25条 各課の組織用電子メールアカウントあての電子メールは、課長が指名した者が受信し、自ら収受処理を行う場合を除き、速やかに担当者に転送しなければならない。

2 職員用電子メールアカウントあての電子メールは、親展扱いとすべきものを除き、当該職員が収受処理を行うものとする。

3 受信した電子メールが他の所管に係るものであることが判明した場合は、当該電子メールを速やかに該当する課に転送するものとする。ただし、転送すべき所属が、電子メールの受信ができない場合は、文書を印刷し、当該所属に配布するものとする。

(電子文書の収受)

第26条 各課で受領し、又は配布を受けた電子文書は、文書取扱主任又は担当者が文書管理システムに必要事項を登録し、当該電子文書を添付文書として保存する。

2 電子文書のフォーマットが異なる等の理由のため文書管理システムに保存できない電子文書は、文書を印刷し、第18条の例により、文書管理システムに必要事項を登録する。

(収受した電子文書の処理)

第27条 第19条から第21条までの規定は、収受した電子文書の処理についても準用する。

第5章 起案及び決裁

(起案)

第28条 事案についての最終的な意思の決定(以下「決裁」という。)は、文書により起案して行わなければならない。

2 前項の起案は、原則として文書管理システムによるものとし、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 起案に添付する文書(以下「添付文書」という。)がない場合又は添付文書の全部を容易に電子文書にすることができる場合 文書管理システムにより電子的に起案

(2) 重要な起案であり承認、決裁する者に説明を要する場合又は添付文書を容易に電子文書とすることが困難である場合 文書管理システムに必要事項を登録した後、紙に印刷した起案票により起案(紙起案)

(3) 法令等で規定されている様式がある場合又は独自の様式で起案することが合理的である場合 当該様式により起案し、決裁後文書管理システムに必要事項を登録(紙決裁済登録)

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合については、起案手続によらないで口頭又は文書で決裁することができる。ただし、第2号の場合において口頭で決裁したときは、遅滞なく文書を作成しなければならない。

(1) 事案が軽易な場合

(2) 軽易な事案ではないが急を要する場合

(起案文書の作成)

第29条 起案文書は、次に定めるところにより作成すること。

(1) 事案ごとに起案すること。ただし、関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。

(2) 2以上の課の所管に属する事務に関するものであるときは、あらかじめ関係各課と十分協議し、最も関係の深い課で起案し、関係の課に合議すること。

(3) 起案文書には、内容のよく分かる件名を付け、処理の目的、理由、説明、経過等を記し、必要のあるときは、関係法令、例規、予算関係等を付記するとともに、関係文書及び参考資料を添付すること。

(4) 新庄村事務分掌条例(平成18年条例第11号。以下「事務分掌条例」という。)の定めるところにより決裁区分及び合議先を設定すること。この場合において、合議は最小限にとどめなければならない。

(5) 起案者の所属、起案年月日、文書を保管する簿冊名等の所要事項を記入すること。

(発信者名及び宛先名)

第30条 施行を要する文書の発信者名は、原則として村長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。ただし、事務連絡等軽易と認められるものについては、課長名等の職氏名を用いることができる。

2 官公署あてに発送する文書の宛先名及び発信者名は職名のみを用い、氏名を省略することができる。

3 庁内文書の宛先及び発信者名は、原則として課名等の職名のみを用いる。

4 公印の印影を刷り込んだ文書を発信する場合については、職名のみを用いることができる。

(事務担当の表示)

第31条 施行する一般文書には、必要に応じて当該文書の末尾に課名、係名及び電話番号等を表示する。

(回議及び合議の順序)

第32条 起案文書は、必要な関係職員に供覧の上、担当者から順次所属上司の承認を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

2 起案文書を合議する場合の順序は、担当課長の回議後、合議先へ合議すること。

3 2以上の合議先に合議を要するものは、当該事案に関係の深い課から合議すること。

(代決及び後閲)

第33条 決裁者が出張又は休暇その他の事由により不在であるときに、事務分掌条例の定めるところにより代決する者は、次の各号に定めるところにより、その旨を明らかにしなければならない。

(1) 文書管理システムで回議された起案文書 代決者としての操作を行うこと。

(2) 文書管理システム以外の方法で回議された起案文書 起案文書の該当押印欄に「代」と明記すること。

2 代決を行った場合において、決裁者の後閲を要するものは、起案票の所定欄に「要後閲」と明記し、代決後起案者の責任において速やかにその報告をしなければならない。

3 係長以上の職にある者で決裁者より下位の職にあるものが不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、上司は当該職員を後閲扱いとし、文書を引き上げ、承認又は決裁を行うことができる。

(回議中の訂正)

第34条 回議を受けた者が、起案文書の内容を加除訂正したときは、その記録を残し、特に重要な訂正の場合、その理由を記入しなければならない。

(合議文書の処理)

第35条 本条例の規定により合議を受けた者は、直ちに意見を調整し、異議のないときは承認し、意見があるときは理由を付して起案文書を担当課に差し戻さなければならない。

2 合議を受けた者が決定に日時を要するときは、その理由を担当課長に通知しなければならない。

3 合議先の承認は、課長以上とする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。

(合議文書を変更し、又は廃案した場合の処置)

第36条 重要な合議事件であって、上司の命によりその原案を変更し、又は廃案したときは、起案者においてその旨を合議先に通知しなければならない。

(決裁日)

第37条 決裁者が決裁を行ったとき(決裁者の決裁後に合議を受けた場合は当該合議が終了したとき)は、決裁済みの起案文書(以下「決裁文書」という。)に決裁日を記入しなければならない。

(議案、法規文書等の処理)

第38条 議会の議案又は議会に報告する案件は、決裁文書及び添付文書の写し(以下「決裁文書等」という。)を総務企画課長に送付しなければならない。条例、規則、要綱及び告示等(以下「例規文書」という。)を公示令達しようとするときも、また同様とする。

2 総務企画課長は、前項の規定により決裁文書等の送付を受けたときは、議案番号簿又は法規番号簿に登載し、所定の手続を採らなければならない。

(電話又は口頭による照会等の取扱い)

第39条 電話又は口頭による照会・回答・報告等で重要と認められるものは、その要領を明記し、この規程により処理しなければならない。

第40条 職員が組織的に用いるものとして職務上作成した文書は、決裁文書以外のものも文書管理システムに必要事項を登録しなければならない。

2 前項により登録する文書が電子文書の場合は、当該電子文書を文書管理システムに原本として保管するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、文書管理システムへの必要事項の登録は要しない。

(1) 内部における検討、協議等に係る文書

(2) 第28条第3項の規定により起案手続によらずに決裁した文

第6章 文書の施行

(施行する文書の確認)

第41条 施行を要する文書は、決裁文書との照合を行わなければならない。

(公印)

第42条 施行を要する文書は、法令等で定めるものを除き、全て公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、公印を省略することができる。

2 庁内文書(辞令・身分証明書等権利義務に関するものを除く。)には公印を省略する。

3 公印は発信者名の最後の字の半分に掛けて押印する。

4 勤務時間外に公印を使用する場合は、あらかじめ公印保管者の承認を受けなければならない。

(電子署名)

第43条 LGWANの文書交換システムを利用して文書を送信するときは、公印の押印が必要な文書については、公印に代えて電子署名を付与する。

2 施行文書に電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁済みの原議書を当該文書に添えて、総務企画課長に示し、電子署名の付与を請求するものとする。

3 総務企画課長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を同項の原議書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

(文書の発送)

第44条 文書を発送する場合は、各課において、発送文書を宛先を記入した封筒に入れ、料金後納郵便物差出票(以下「差出票」という。)に必要事項を記載し、所定の時間までに総務企画課に送付しなければならない。

2 総務企画課は、発送文書及び差出票の送付を受けたときは、差出票の内容等を確認し、発送する。

3 直接担当課が発送する必要のある文書は、担当課において発送することができる。

(ファクシミリによる文書の施行)

第45条 照会、回答、通知、依頼、送付、報告等で次の各号のいずれにも該当する文書は、ファクシミリにより施行することができる。

(1) 権利義務に関係ないもの

(2) 秘密を保持する必要のないもの

(3) 公印の押印を省略することができるもの

(4) 相手方がファクシミリによる文書の施行を了承したもの

(LGWANによる文書の施行)

第46条 LGWANの文書交換システムによる文書の発信は、総務企画課において行う。

2 軽易な電子文書については、LGWANの電子メール機能を用いた電子メールを利用して施行することができる。この場合において、電子署名の付与を省略することができる。

(インターネットを利用した文書の施行)

第47条 インターネットを利用して電子メールその他の方法で文書を施行する場合は、別に定める基準に基づき、データの暗号化等の必要な措置を講じなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する文書は、この限りでない。

(1) 権利義務に関係ないもの

(2) 秘密を保持する必要のないもの

(3) 公印の押印を省略することができるもの

(4) 相手方の住所、氏名等の本人確認をする必要のないもの

(5) 相手方がインターネットを利用した文書の施行を了承したもの

2 前項の基準は、総務企画課長が定める。

(庁内文書の施行)

第48条 庁内文書は、文書管理システムによるシステム施行、職員共通システムの電子掲示板等への掲載、庁内電子メールによる送付等の電子的方法で施行することを原則とする。

第7章 文書の整理、保存、廃棄等

(文書整理の原則)

第49条 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際して支障がないよう、あらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。

2 作成・施行された文書は的確に整理・保管し、必要に応じて目的のものを迅速に取り出して利用できるように管理しなければならない。

3 未完結文書(決裁又は供覧等の事案の処理がまだ完結していない文書をいう。)は常にその所在を明らかにし、整理し、担当者以外の者でも当該文書の所在及び処理状況を知ることができるようにしておかなければならない。

(文書管理システムの運用管理)

第50条 文書管理システムの運用管理は、総務企画課長が行う。

2 総務企画課長は、所属職員のうちから文書管理システムの運用管理担当者を指名する。

3 総務企画課長は、文書管理システムが正常に稼働し、電子文書が改ざん、漏えいされることのないよう、文書管理システムのアクセス管理、データのバックアップ等の必要な措置を講じなければならない。

(簿冊の登録及び作成)

第51条 各課の文書取扱主任は、文書を保管するための簿冊を、次に定めるところにより作成する。

(1) 電子文書は文書管理システムで保管することとし、文書管理システムに必要事項を登録して電子的な簿冊(以下「電子簿冊」という。)を作成する。

(2) 紙の文書を編集する簿冊は、文書管理システムに必要事項を登録した後、文書管理システムから印刷した表紙及び背表紙を添付して作成する。

(3) 簿冊は、原則として会計年度ごとに作成し、別表を基に文書分類及び保存期間を明記する。

第52条 担当者は、次に定めるところにより文書を簿冊に編集しなければならない。

(1) 2以上の分類に関連する事案に係る文書は、最も関係の深い分類によること。

(2) 相互に関係がある文書で、その保存期間が異なるものは、同一事案に係る文書として編集することが適当なときに限り、長期間の種別とすること。

(3) 電子文書は、文書管理システム内の電子簿冊に編集する。

(4) 紙の文書は施行月日順に編集し、他日指令又は回答があったときは、申請書又は照会文書の次に編入すること。

(5) 附属図表等で文書に編入が不便なものは、紙袋又は箱等に収めて整理すること。

(6) 編冊の厚さは、10センチメートルを限度とし、それを超える場合は、分冊とすること。ただし、特に必要があるものは、この限りでない。

(7) 少量の文書は、数か年を通じて合冊することができる。この場合、年度区分を明らかにするため区分紙を差し入れること。

(保存期間)

第53条 完結文書の保存期間は、次の5種とし、その区分は、おおむね別表に定めるものとする。ただし、法令等で保存期間について別に定めのあるものは、当該法定期間によることができる。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

第54条 文書の完結の日は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める日とする。

(1) 議案 議会の議決を経た日

(2) 議会に報告する案件 議会に報告した日

(3) 例規文書 公示又は令達をした日

(4) 照会、進達、副申、申請等の往復文書 それらに対して回答、通達、許可の指令等を発送し、又はこれらが到達した日

(5) 伺い、復命書、届等で上司の決裁を必要とするもの その決裁が終わった日(供覧を必要とするものは、供覧が終わった日)

(6) 帳簿類 当該帳簿類閉鎖の日

(7) 訴訟関係書類 当該事件が完結した日

(8) 出納に関係する証拠書類 当該出納のあった日

(9) 契約関係文書 当該契約事項の履行の終わった日

(10) その他一般文書 当該文書の案件が施行された日

(保存期間の起算)

第55条 完結文書の保存期間は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、文書番号が暦年によるものは、当該文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(完結文書の引継ぎ)

第56条 第51条の規定により編集した文書(電子文書を除く。)で保存期間が3年以上のものは、文書取扱主任が文書管理システムで引継ぎの処理を行い、保存期間の起算開始年度の翌年度に総務企画課長に引き継がなければならない。

2 前項の文書の引継ぎは、毎年文書整理期間を定めて行う。

(完結文書の保管)

第57条 前条に規定する文書以外のものは、担当課において所定の場所で保管するものとする。

2 前条の規定にかかわらず、担当課において常時使用する台帳、名簿その他使用頻度の高い文書は、継続文書として担当課において保管することができる。

(引継文書の審査)

第58条 総務企画課長は、文書の引継ぎを受けたときは、編集及び保存年限の適否について審査しなければならない。

2 前項の規定により審査した結果、不適当と認められるものがあるときは、担当課へ返付し、又は修正の指示をすることができる。

(引継文書の保存)

第59条 総務企画課長は、前条に規定する審査の結果、適当と認めた文書(以下「保存文書」という。)を耐火書庫へ収納し、所定の年限保存しなければならない。

(耐火書庫の管理)

第60条 総務企画課長は、耐火書庫を管理し、保存文書の整理整頓に努めなければならない。

2 耐火書庫内においては、火気を厳禁し、非常災害に対する処置を講じなければならない。

(文書の管理者)

第61条 保存文書は総務企画課長が、保存文書以外の完結文書は担当課長が管理する。

(保存文書の貸出し閲覧)

第62条 保存文書は、必要に応じ貸出し又は閲覧に供するものとする。

2 貸出し又は閲覧を受けようとする者は、総務企画課長に届け出なければならない。

3 保存文書の貸出期間は、7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 保存文書は、庁外に持ち出し、又は他に転貸することはできない。ただし、特に必要がある場合で総務企画課長の許可を得たときは、この限りでない。

(文書の廃棄)

第63条 保存期間が満了した文書は、総務企画課長の指示により、文書管理システムを利用して、速やかに廃棄しなければならない。

2 前項の文書の廃棄は、第56条第2項に規定された文書整理期間に行う。

(廃棄上の注意)

第64条 廃棄しようとする文書で秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、溶解処分するなど適当な処置をしなければならない。

(文書管理システムへの登録を要しない文書の取扱い)

第65条 第40条第3項の規定により文書管理システムへの必要事項の登録を要しない文書の整理、保存、廃棄等については、この章の規定によらず、担当課において保管し、事務処理上不要となった時点で担当課長の判断で随時廃棄を行うものとする。

第8章 補則

(文書取扱いの特例)

第66条 出先機関等における文書の取扱いについて、この規程により難いものについては、別に定める。

(その他)

第67条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(新庄村処務規程の一部改正)

第2条 新庄村処務規程(昭和50年規則第5号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

別表(第51条及び53条関係)

保存年限基準表

(1) 第1種 永年保存

ア 村議会の議決書及び議事録

イ 条例、規則、告示、訓令及び指令の原議及び関係書類

ウ 進退、賞罰、身分等の人事に関する文書

エ 退職年金及び遺族年金に関する文書

オ 褒章に関する文書

カ 不服の申立、審査の請求、訴訟、調定及び和解に関する重要な文書

キ 調査及び統計で特に重要な文書

ク 事務引継に関する重要な文書

ケ 財産及び村債に関する文書

コ 村税徴収に関する文書

サ 文書保存台帳

シ 工事関係書類で特に重要なもの

ス 村の廃置分合、境界変更及び名称の変更に関する文書

セ 歳入歳出決算書

ソ その他永年保存の必要を認められるもの

(2) 第2種 10年保存

ア 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書

イ 認可、許可又は契約に関するもの

ウ 原簿及び台帳

エ 寄附受納に関する重要なもの

オ 予算決算及び出納に関する帳票及び証拠書類

カ 物品の出納簿

キ 租税その他10年保存を必要とする書類

(3) 第3種 5年保存

ア 補助金に関する書類

イ 調査、統計、報告、証明等に関するもの

ウ 工事又は物品に関する書類

エ その他5年保存の必要を認められるもの

(4) 第4種 3年保存

ア 消耗品及び材料に関する受払簿

イ 出勤簿、出張命令簿等職員の勤務の実態を証するもの

ウ 照会、回答その他往復文書に関するもの

オ その他3年保存を必要とする書類

(5) 第5種 1年保存

ア 軽易な文書

新庄村文書管理規程

令和6年9月24日 告示第149号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第3節 処務・公印
沿革情報
令和6年9月24日 告示第149号