○新庄村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び村長又は新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和5年11月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月19日条例第12号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 村長

新庄村営住宅条例(平成9年条例第30号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長

新庄村定住促進住宅条例(平成9年条例第31号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

新庄村移住者応援住宅条例(平成30年条例第21号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 村長

新庄村単身者向け住宅条例(令和2年)条例第21号による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5 村長

新庄村ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(昭和52年条例第33号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

6 村長

新庄村乳幼児及び児童生徒等医療費給付条例(昭和48年条例第17号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

7 村長

新庄村重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年条例第24号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

8 教育委員会

新庄村児童生徒就学援助要綱(平成26年教育委員会要綱第1号)による就学援助に関する事務であって要綱で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長

新庄村営住宅条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 村長

新庄村定住促進住宅条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 村長

新庄村移住者応援住宅条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 村長

新庄村単身者向け住宅条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 村長

新庄村ひとり親家庭等医療費給付に関する条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 村長

新庄村乳幼児及び児童生徒等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 村長

新庄村重度心身障害者医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

新庄村児童生徒就学援助要綱による就学援助に関する事務であって要綱で定めるもの

村長

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報、生活保護関係情報であって要綱で定めるもの

新庄村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月16日 条例第32号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第4節
沿革情報
平成27年12月16日 条例第32号
令和5年11月24日 条例第18号
令和6年6月19日 条例第12号