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【受付終了】定額減税補足給付金(不足給付)

今回の給付金は下記の「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」のいずれかに該当する方が対象者となります。

不足給付金Ⅰ

給付対象者

 令和6 年度定額減税捕捉給付金(調整給付)の算定に際し、令和 5 年所得等を基にした推計額(令和 6 年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和 6 年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた方

受給要件

以下の① ④ 全てを満たすこと
 ①令和7年1月1日時点で、新庄村に住所を有する者
 ②令和5年中及び令和6年中の合計所得金額が1,805 万円を超えない
 ③令和6年度に「新たに非課税または均等割のみ課税 となった世帯への給付 (10 万円 )」や「非課税世帯への給付(3 万円) 」を受給後に修正申告等によリ、令和6年度個人住民税所得割定額減税前課税世帯となっていない
 ④令和6年度個人住民税所得割において、課税される所得があるのに未申告ではない

給付額

本来給付すべき額(令和 7 年に計算した控除不足額)から支給すべき調整給付額を引いた額

不足給付金Ⅱ

給付対象者

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

受給要件

以下の① ④ 全てを満たすこと
 ①令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所割ともに定額減税前税額が0円であること

 ②税制度上、「扶養親族」の対象外であること(青色申告事業専従者、事業専従者白色 、合計所得48 万円を超えるもののいずれかであること)

 ③本人としても扶養親族としても令和6年度に実施された定額減税補足給付金調整給付の対象者に該当していないこと

 ④低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
  ※低所得世帯向け給付金とは、以下に掲げるものをいう
   ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
   ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10 万円)
   ・令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10 万円)

給付額

 1 人当たリ原則4万円( 令和 6 年 1 月 1 日時点で国外居住者であった場合は 3 万円)

手続き

対象者に対して、令和7年6月26日に案内を送付しました。

同封してある確認書等に必要事項を記入の上、必要書類とともに返送してください。

【提出期限】令和7年9月1日必着

 

 

【お問い合わせ先】

 新庄村役場 総務企画課 0867-56-2627

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