日本で最もうつくしい村

児童手当

児童手当について

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。お子さんが生まれたり、転出入の場合には児童手当の手続きが必要となります。

 

1 支給対象児童

支給対象となる児童は、0歳から高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の日本国内に住所を有する児童です。

 

2 児童手当受給者

受給者は、支給対象児童を養育している方(監護し、生計を同じくする父または母等)です。
公務員の方は、勤務先へ申請するようになります。公務員家庭の児童手当の受給について
施設入所等の児童については、施設設置者が受給します。

 

3 手当額など

 支給月額(児童1人につき)

 • 3歳未満
   第1子、第2子:15,000円
   第3子以降  :30,000円

 • 3歳~高校生年代(18歳に到達後の最初の年度末まで​
   第1子、第2子:10,000円
   第3子以降  :30,000円

※「第3子以降」とは、大学生年代まで(18歳年度末を経過し22歳に到達後の最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3番目の子以降をいいます
※所得制限なし

算定対象について

大学生年代(18歳年度末を経過し22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している場合、「算定対象」とし、第1子、第2子・・・とカウントします。大学生年代については、手当は支給されませんが、受給者等が養育している場合には「算定対象」としてカウントされます。その結果、第3子以降としてカウントされた高校生年代以下の児童の手当額が多子加算の対象となり30,000円(月額)となります。

大学生年代を算定対象とするためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

  • 大学生年代について下記2点の内容を確認する書類です。
    1.受給者が日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(監護していること)
    2.受給者が生計費(生活費、学費等)を負担していること
  • 大学生年代が就職し収入があっても、上記の2点が確認できれば「養育しているもの」とみなします。

※「養育している子どもが2人以下の場合」、「養育している子どもが3人以上いるが大学生年代はいない場合」は提出不要です。

確認書へ記載している監護や生計費の負担状況が変わりましたら、再度確認書の提出が必要になります。

《再度提出が必要になる場合の例》(村からの案内はありません)

  • 職業等の区分が学生の人の通学先が変わったり、卒業予定時期より早くに学生でなくなった(中退など)場合​
  • 別居している職業等の区分が無職・その他(就職しているなど)の人の監護や生計費の負担をしなくなった場合
  • 別居している人の住所や氏名が変わった場合
  • 同居していた職業等の区分が無職・その他(就職しているなど)の人が転出や転居により別居となった場合

 

4 支給月

  • 原則として毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月・前々月分の手当を支給します。
  • 支払通知書は送付しません。
  • 偶数月の7日に支給されますので、各自でご確認をお願いします。(7日が土日祝にあたるときは、直前の平日となります。)

 

5 手続きについて

はじめに行うこと【認定請求】

お子さんの出生、転入などにより新庄村で受給資格が生じた場合は、「児童手当認定請求書」を提出(申請)して認定を受けてください。手当は、原則、申請をした月の翌月分から支給されます。


《認定請求時に必要な書類》 

  1. 受給者名義の預金口座(金融機関名・支店名・口座番号)のわかるもの
  2. 受給者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号通知カードまたは、マイナンバーカード)
  3. 運転免許証等、本人確認ができるもの
  4. 受給者とお子さんの健康保険資格確認証またはマイナ保険証資格情報(マイナポータルから印刷したもの)

※原則として児童を養育している人が複数いる場合は、「生計を維持する程度が高い人」(一般的には、父母のうち所得が高い人)が受給者となります。

※児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当の額がかわるとき【額改定認定請求】

既に新庄村より児童手当を受給されている方で、お子さんが生まれたり、児童を養育しなくなった場合は、「児童手当額改定認定請求書額改定届」を提出して支給額の増額・減額の認定を受けてください。

受給資格がなくなるとき【受給事由消滅】

児童手当を受給している方が、次に該当したとき場合は「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。

  • 他の市町村に住所が変わるとき

※転入先の市区町村で申請が必要です。転出先の市町村での手続きが遅れると遅れた月の児童手当の支給が受けられなくなることがあります。ご注意ください。

  • 日本国外に出国したとき
  • 受給者が公務員になったとき(公務員の方は、勤務先へ認定請求書の提出が必要です。)
  • 未成年後見人や父母指定者でなくなったとき
  • 支給対象となる児童が次のような理由によりすべていなくなったとき。

 ・死亡
 ・監護しなくなった
 ・生計同一でなくなった、生計を維持しなくなった
 ・出国した
 ・里親等への委託、児童福祉施設等への入所、入院

 

6 その他届出について

下記内容について該当する場合も届出が必要です。

  • 養育する児童が別居するとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有することになったとき(またはいなくなったとき)
  • 受給者の加入する社会保険が変わったとき
  • 児童手当振込金融機関を変えたいとき など

 

正しい児童手当受給のために~被用区分の確認をお願いします~

 

ご不明な点がございましたら、住民福祉課 児童手当担当(0867-56-2646)までお気軽にお問い合わせください。

 

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