日本で最もうつくしい村

ひとり親家庭等医療費助成

新庄村では、ひとり親家庭の医療費の自己負担分を一部助成しています。

対象の方は受給資格者証を交付しますので、受診の際には資格者証を提出してください。

 

【対象】

• 18歳未満の子どもを持つひとり親家庭の親、児童

• 父母のいない18歳未満の児童

• 父母のいない18歳未満の児童を養育している配偶者のいない人

※20歳になる年度の末日までの間において高等学校や高等専門学校に在学する子は、在学証明書等の提出により最長で20歳の年度末まで対象となります。(年度途中に高校等を卒業や中退した場合は、その日をもって喪失となります)

 

【申請時に必要なもの】

• 健康保険資格確認証またはマイナポータルから印刷したマイナ保険証の資格情報

※あわせて、対象者と同じ医療保険に加入する人の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すものの写し。

• 市町村民税の課税・非課税証明書

※対象者が加入する医療保険の保険料の算定対象となっている者(被用者保険の場合は被保険者、国保の場合は被保険者全員)の課税・非課税証明書

• 制度対象者であることがわかるもの

 

受給資格者証には有効期限があり、毎年更新が必要です。期限が満了となったものは役場まで返却をお願いします。また、以下の場合は変更や喪失の手続きが必要になりますので、住民福祉課までお越しください。

 

【変更の手続きが必要】(受給資格者証もご持参ください)

• 受給資格者及び世帯主の住所氏名

• 加入している健康保険、保険者名、被保険者が変更になったとき

• 受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員

• 受給資格者又は受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員に係る所得若しくは課税の状況

手続きに必要なもの

• 健康保険資格確認証またはマイナポータルから印刷したマイナ保険証の資格情報(保護者およびお子さん分)

• 住所氏名変更の場合は、変更のわかるもの

• 世帯全員の市町村民税の課税・非課税証明書

 

【喪失の手続きが必要】(受給資格者証を返却いただきます)

• 他市町村へ転出

• ひとり親家庭でなくなったとき(再婚等により)

• お子さんが死亡したとき

• 被保険者等資格の喪失

• 対象児童が高等学校等に在学しなくなったとき

• その他

 

ご不明な点がございましたら、住民福祉課 ひとり親医療費担当(0867-56-2646)までお気軽にお問い合わせください。

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