○新庄村公共施設の暴力団排除に関する条例
平成23年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、村民生活の安全と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の利用を制限することを目的とする。
(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。
(2) 公共施設 別表に掲げる条例に定める施設をいう。
(使用制限)
第3条 村長又は施設の管理者は、当該公共施設の使用について、別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長又は施設の管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
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9 | 「山の駅メルヘンの里・交流センター」の管理運営に関する条例(平成10年条例第1号) |
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